第17節 現場塗装工

第17節 現場塗装工

10-14-17-1 一般事項

1.適用工種

本節は、現場塗装工として橋梁塗装工、道路付属構造物塗装工、張紙防止塗装工、コンクリート面塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.塗装作業者

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。

10-14-17-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-14-17-3 橋梁塗装工

1.塩分の付着水洗い

受注者は、海岸地域に架設または保管されていた場合、海上輸送を行った場合、その他臨海地域を長距離輸送した場合など部材に塩分の付着が懸念された場合には、塩分付着量の測定を行いNaClが50mg/㎡以上の時は水洗いする。

2.さび落とし清掃

受注者は、被塗物の表面を塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、素地調整は設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。

表10-14-2 素地調整程度と作業内容
素地調整
程度
さび面積 塗膜異常
面積
作業内容 作業方法
1種 さび、旧塗膜を完全に除去し
鋼材面を露出させる。
ブラスト法
2種 30%以上 旧塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる。
ただし、さび面積30%以下で
旧塗膜がB、b塗装系の場合はジンクプライマーやジンクリッチペイントを残し、他の旧塗膜を全面除去する。
ディスクサンダー、ワイヤホイルなどの電動工具と手工具との併用
3種A 15~30% 30%以上 活膜は残すが、それ以外の不良部(さび、割れ、ふくれ)は除去する。 同上
3種B 5~15% 15~30% 同上 同上
3種C 5%以下 5~15% 同上 同上
4種 5%以下 粉化物、汚れなどを除去する。 同上
3.下塗

受注者は、素地調整を終了したときは、被塗膜面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければならない。

4.中塗り上塗りの施工

中塗り、上塗りの施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

5.施工管理の記録

施工管理の記録については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

10-14-17-4 道路付属構造物塗装工

(参照:第10編 10-14-17-3 橋梁塗装工

付属物塗装工の施工については、第10編10-14-17-3橋梁塗装工の規定による。

10-14-17-5 張紙防止塗装工

1.素地調整

素地調整については、第10編10-14-17-3橋梁塗装工の規定による。

2.使用する塗料の塗装禁止条件

受注者は、使用する塗料の塗装禁止条件については、設計図書によらなければならない。

3.使用する塗料の塗装間隔

受注者は、使用する塗料の塗装間隔については、設計図書によらなければならない。

10-14-17-6 コンクリート面塗装工

(参照:第3編 3-2-3-11 コンクリート面塗装工

コンクリート面塗装工の施工については、第3編3-2-3-11コンクリート面塗装工の規定による。