第12章 電線共同溝

第1節 適用

1.適用工種

本章は、道路工事における仮設工、舗装版撤去工、開削土工、電線共同溝工、付帯設備工、その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

開削土工は、第10編第12章第4節開削土工の規定による。

3.適用規定(2)

仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

4.適用規定(3)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)

第3節 舗装版撤去工

10-12-3-1 一般事項

本節は、舗装版撤去工として舗装版破砕工その他これらに類する工種について定める。

10-12-3-2 舗装版破砕工

(参照:第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工

舗装版破砕工の施工については、第3編3-2-9-3構造物取壊し工の規定による。

第4節 開削土工

10-12-4-1 一般事項

本節は、開削土工として掘削工、埋戻し工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。

10-12-4-2 掘削工

(参照:第1編 1-2-4-2 掘削工

掘削工の施工については、第1編1-2-4-2掘削工の規定による。

10-12-4-3 埋戻し工

(参照:第10編 10-11-5-3 埋戻し工

埋戻し工の施工については、第10編10-11-5-3埋戻し工の規定による。

10-12-4-4 残土処理工

(参照:第1編 1-2-3-7 残土処理工

残土処理工の施工については、第1編1-2-3-7残土処理工の規定による。

第5節 電線共同溝工

10-12-5-1 一般事項

1.適用工種

本節は、電線共同溝工として管路工(管路部)、プレキャストボックス工(特殊部)、現場打ボックス工(特殊部)その他これらに類する工種について定める。

2.電線共同溝設置の位置・線形

受注者は、電線共同溝設置の位置・線形については、事前に地下埋設物及び工事区間の現状について測量及び調査を行い、変更の必要が生じた場合は、設計図書に関して、監督職員と協議しなければならない。

3.電線共同溝の施工

受注者は、電線共同溝の施工にあたっては、占用企業者の分岐洞道等に十分配慮し施工しなければならない。

10-12-5-2 管路工(管路部)

1.管路工(管路部)に使用する材料の承諾

受注者は、管路工(管路部)に使用する材料について、監督職員の承諾を得なければならない。また、多孔陶管を用いる場合には、打音テストを行うものとする。

なお、打音テストとは、ひび割れの有無を調査するもので、テストハンマを用いて行うものをいう。

2.単管を用いる場合の施工

受注者は、単管を用いる場合には、スペーサ等を用いて敷設間隔が均一となるよう施工しなければならない。

3.多孔管を用いる場合の施工

受注者は、多孔管を用いる場合には、隣接する各ブロックに目違いが生じないよう、かつ、上下左右の接合が平滑になるよう施工しなければならない。

4.特殊部及び断面変化部等への管路材取付の施工

受注者は、特殊部及び断面変化部等への管路材取付については、管路材相互の間隔を保ち、管路材の切口が同一垂直面になるよう取揃えて、管口及び管路材内部は電線引込み時に電線を傷つけないよう平滑に仕上げなければならない。

5.管路工(管路部)の施工

受注者は、管路工(管路部)の施工にあたり、埋設管路においては防護コンクリート打設後または埋戻し後に、また露出、添加配管においてはケーブル入線前に、管路が完全に接続されているか否かを通過試験により全ての管または孔について確かめなければならない。

なお、通過試験とは、引通し線に毛ブラシ、雑布の順に清掃用品を取付け、管路内の清掃を行ったあとに、通信管についてはマンドレルまたはテストケーブル、電力管については配管用ボビン等の導通試験機を用いて行う試験をいう。

10-12-5-3 プレキャストボックス工(特殊部)

1.基礎の施工

受注者は、プレキャストボックス(特殊部)の施工にあたっては、基礎について支持力が均等になるように、かつ不陸を生じないようにしなければならない。

2.隣接ブロックの目違い防止

受注者は、プレキャストボックス(特殊部)の施工にあたっては、隣接する各ブロックに目違いによる段差、蛇行が生じないよう敷設しなければならない。

3.蓋の設置

受注者は、蓋の設置については、ボックス本体及び歩道面と段差が生じないように施工しなければならない。

10-12-5-4 現場打ボックス工(特殊部)

(参照:第10編 10-11-6-2 現場打躯体工

現場打ボックス工(特殊部)の施工については、第10編10-11-6-2現場打躯体工の規定による。

第6節 付帯設備工

10-12-6-1 一般事項

本節は、付帯設備工としてハンドホール工、土留壁工(継壁)その他これらに類する工種について定める。

10-12-6-2 ハンドホール工

(参照:第3編 3-2-3-21 ハンドホール工

ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。

10-12-6-3 土留壁工(継壁)

受注者は、土留壁の施工にあたっては、保護管(多孔管)の高さ及び位置に留意して施工しなければならない。