第8節 付属物設置工
第8節 付属物設置工
6-4-8-1 一般事項
本節は、付属物設置工として作業土工(床掘り、埋戻し)、防止柵工、境界工、管理橋受台工、銘板工、点検施設工、階段工、観測施設工その他これらに類する工種について定める。
6-4-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
6-4-8-3 防止柵工
(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工)
防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。
6-4-8-4 境界工
(参照:第6編 6-3-8-4 境界工)
境界工の施工については、第6編6-3-8-4境界工の規定による。
6-4-8-5 管理橋受台工
受注者は、現地の状況により設計図書に示された構造により難い場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
6-4-8-6 銘板工
(参照:第6編 6-3-8-5 銘板工)
銘板工の施工については、第6編6-3-8-5銘板工の規定による。
6-4-8-7 点検施設工
(参照:第6編 6-3-8-6 点検施設工)
点検施設工の施工については、第6編6-3-8-6点検施設工の規定による。
6-4-8-8 階段工
(参照:第6編 6-3-8-7 階段工)
階段工の施工については、第6編6-3-8-7階段工の規定による。
6-4-8-9 観測施設工
(参照:第6編 6-3-8-8 観測施設工)
観測施設工の施工については、第6編6-3-8-8観測施設工の規定による。