第19節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)
第19節 橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)
6-5-19-1 一般事項
本節は、橋梁足場等設置工(コンクリート管理橋)として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。
6-5-19-2 橋梁足場工
橋梁足場工の施工については、第6編6-4-13-2橋梁足場工の規定による。
6-5-19-3 橋梁防護工
橋梁防護工の施工については、第6編6-4-13-3橋梁防護工の規定による。
6-5-19-4 昇降用設備工
昇降用設備工の施工については、第6編6-4-13-4昇降用設備工の規定による。