第3節 工場製作工

第3節 工場製作工

10-1-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工として遮音壁支柱製作工その他これらに類する工種について定める。

2.適用規定

工場製作については、第3編第2章第12節工場製作工(共通)の規定による。

10-1-3-2 遮音壁支柱製作工

1.一般事項

受注者は、支柱の製作加工にあたっては、設計図書によるが、特に製作加工図を必要とする場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

2.部材の切断

受注者は、部材の切断をガス切断により行うものとするが、これ以外の切断の場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

3.孔あけ

受注者は、孔あけについては、設計図書に示す径にドリルまたはドリルとリーマ通しの併用により行わなければならない。

なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは、削り取らなければならない。

4.適用規定

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。