第2節 適用すべき諸基準

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

国土交通省 仮締切堤設置基準(案)(令和6年3月一部改正)

国土交通省 河川砂防技術基準(令和7年10月)

国土開発技術研究センター 柔構造樋門設計の手引き(平成10年11月)

国土交通省 機械工事共通仕様書(案)(令和7年3月)

国土交通省 機械工事施工管理基準(案)(令和3年3月)