第13章 情報ボックス工
第1節 適用
1.適用工種
本章は、情報ボックス工における情報ボックス工、付帯設備工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
開削土工は、第10編第12章第4節開削土工の規定による。
3.適用規定(2)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
4.適用規定(3)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)
日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)
第3節 情報ボックス工
10-13-3-1 一般事項
本節は、情報ボックス工として作業土工(床掘り、埋戻し)、管路工(管路部)その他これらに類する工種について定める。
10-13-3-2 舗装版破砕工
(参照:第3編 3-2-9-3 構造物取壊し工)
舗装版破砕工の施工については、第3編3-2-9-3構造物取壊し工の規定による。
10-13-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-13-3-4 管路工(管路部)
管路工(管路部)の施工については、第10編10-12-5-2管路工(管路部)の規定による。
第4節 付帯設備工
10-13-4-1 一般事項
本節は、付帯設備工としてハンドホール工その他これらに類する工種について定める。
10-13-4-2 ハンドホール工
(参照:第3編 3-2-3-21 ハンドホール工)
ハンドホール工の施工については、第3編3-2-3-21ハンドホール工の規定による。