第10節 裏法被覆工

第10節 裏法被覆工

7-1-10-1 一般事項

1.一般事項

本節は、裏法被覆工として石積(張)工、コンクリートブロック工、コンクリート被覆工、法枠工その他これらに類する工種について定める。

2.目地の施工位置

受注者は、裏法被覆の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。

なお、裏法被覆の目地は、表法被覆の目地と一致させるものとする。

3.コンクリート打込み

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き打継目を設けてはならない。

4.裏法被覆の基層(裏込め)の施工

受注者は、裏法被覆の基層(裏込め)の施工にあたっては、沈下や吸出しによる空洞の発生を防ぐため、締固め機械等を用いて施工しなければならない。

5.基礎材の施工

受注者は、基礎材の施工にあたっては、裏法面及び基礎材面に異常を発見した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

7-1-10-2 石積(張)工

(参照:第3編 3-2-5-5 石積(張)工

石積(張)工の施工については、第3編3-2-5-5石積(張)工の規定による。

7-1-10-3 コンクリートブロック工

(参照:第3編 3-2-5-3 コンクリートブロック工

コンクリートブロック工の施工については、第3編3-2-5-3コンクリートブロック工の規定による。

7-1-10-4 コンクリート被覆工

受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合は、法面に対して直角になるように施工しなければならない。

7-1-10-5 法枠工

(参照:第3編 3-2-14-4 法枠工

法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。