第5節 法面工

第5節 法面工

10-1-5-1 一般事項

1.適用工種

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工その他これらに類する工種について定める。

2.適用規定

受注者は法面の施工にあたって、「道路土工-切土工・斜面安定工指針 のり面工編、斜面安定工編」(日本道路協会、平成21年6月)、「道路土工-盛土工指針 5-6盛土のり面の施工」(日本道路協会、平成22年4月)、「のり枠工の設計・施工指針 第8章 吹付枠工、第9章 プレキャスト枠工、第10章 現場打ちコンクリート枠工、第11章 中詰工」(全国特定法面保護協会、平成25年10月)及び**「グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 第7章 施工」(地盤工学会、平成24年5月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、施工前に設計図書に関して監督職員の承諾**を得なければならない。

10-1-5-2 植生工

(参照:第3編 3-2-14-2 植生工

植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。

10-1-5-3 法面吹付工

(参照:第3編 3-2-14-3 吹付工

法面吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。

10-1-5-4 法枠工

(参照:第3編 3-2-14-4 法枠工

法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。

10-1-5-5 法面施肥工

(参照:第3編 3-2-14-5 法面施肥工

法面施肥工の施工については、第3編3-2-14-5法面施肥工の規定による。

10-1-5-6 アンカー工

(参照:第3編 3-2-14-6 アンカー工

アンカー工の施工については、第3編3-2-14-6アンカー工の規定による。

10-1-5-7 かご工

(参照:第3編 3-2-14-7 かご工

かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。