第8章 鋼製シェッド

第1節 適用

1.適用工種

本章は、鋼製シェッド工事における工場製作工、工場製品輸送工、道路土工、鋼製シェッド下部工、鋼製シェッド上部工、シェッド付属物工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。

2.適用規定(1)

道路土工は、第1編第2章第4節道路土工、仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。

3.適用規定(2)

本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。

第2節 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅰ共通編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅱ鋼部材・鋼上部構造編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅳ下部構造編)(令和7年10月)

日本道路協会 道路橋示方書・同解説(Ⅴ上下部接続部編)(令和7年10月)

日本道路協会 鋼道路橋施工便覧(令和2年9月)

日本道路協会 鋼道路橋設計便覧(令和2年9月)

日本道路協会 道路橋支承便覧(平成30年12月)

日本道路協会 鋼道路橋防食便覧(平成26年3月)

日本道路協会 立体横断施設技術基準・同解説(昭和54年1月)

日本道路協会 杭基礎施工便覧(令和2年9月)

日本道路協会 杭基礎設計便覧(令和2年9月)

日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック(防雪編)(平成16年12月)

日本道路協会 道路土工要綱(平成21年6月)

日本道路協会 道路土工-擁壁工指針(平成24年7月)

日本道路協会 道路土工-カルバート工指針(平成22年3月)

日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針(平成11年3月)

日本道路協会 斜面上の深礎基礎設計施工便覧(令和3年10月)

日本道路協会 落石対策便覧(平成29年12月)

日本道路協会 道路防雪便覧(平成2年5月)

日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)

日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)

第3節 工場製作工

10-8-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工として、梁(柱)製作工、屋根製作工、鋼製排水管製作工、鋳造費、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、原寸、工作、溶接等製作に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。

3.鋳鉄品及び鋳鋼品の使用

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示すものを使用しなければならない。

10-8-3-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-8-3-3 梁(柱)製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

梁(柱)製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

10-8-3-4 屋根製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

屋根製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

10-8-3-5 鋼製排水管製作工

(参照:第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工

鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。

10-8-3-6 鋳造費

(参照:第10編 10-4-3-11 鋳造費

鋳造費については、第10編10-4-3-11鋳造費の規定による。

10-8-3-7 工場塗装工

(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。

第4節 工場製品輸送工

10-8-4-1 一般事項

本節は、工場製品輸送工として、輸送工その他これらに類する工種について定める。

10-8-4-2 輸送工

(参照:第3編 3-2-8-2 輸送工

輸送工の施工については、第3編3-2-8-2輸送工の規定による。

第5節 鋼製シェッド下部工

10-8-5-1 一般事項

本節は、鋼製シェッド下部工として、作業土工(床掘り、埋め戻し)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、受台工その他これらに類する工種について定める。

10-8-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-8-5-3 既製杭工

(参照:第3編 3-2-4-4 既製杭工

既製杭工の施工については、第3編3-2-4-4既製杭工の規定による。

10-8-5-4 場所打杭工

(参照:第3編 3-2-4-5 場所打杭工

場所打杭工の施工については、第3編3-2-4-5場所打杭工の規定による。

10-8-5-5 深礎工

(参照:第3編 3-2-4-6 深礎工

深礎工の施工については、第3編3-2-4-6深礎工の規定による。

10-8-5-6 受台工

1.適用規定

受注者は、コンクリート・鉄筋・型枠の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

2.基礎材の施工

受注者は、基礎材の施工については、設計図書に従って、床掘完了後(割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砕石などの間隙充填材を加え)締固めなければならない。

3.均しコンクリートの施工

受注者は、均しコンクリートの施工については、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。

4.防錆処置

受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合には、防錆、防食、損傷等を受けないようにこれらを保護しなければならない。

なお、施工方法に関しては監督職員の承諾を得なければならない。

5.支承部の箱抜きの施工

受注者は、支承部の箱抜きの施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)の規定による。これ以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

6.モルタル仕上げ

受注者は、支承部を箱抜きにした状態で工事を完了する場合は、箱抜き部分に中詰砂を入れて薄くモルタル仕上げしなければならない。ただし、継続して上部工事を行う予定がある場合やこれ以外による場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

7.塩害処置

受注者は、海岸部での施工については、塩害に対して十分注意して施工しなければならない。

8.目地材の施工

受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。

9.止水板の施工

受注者は、止水板の施工については、設計図書によらなければならない。

10.水抜きパイプの施工

受注者は、水抜きパイプの施工については、設計図書に従い施工するものとし、コンクリート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。

11.吸出し防止材の施工

受注者は、吸出し防止材の施工については、水抜きパイプから受台背面の土が流出しないように施工しなければならない。

12.有孔管の施工

受注者は、有孔管の施工については、溝の底を突き固めた後、有孔管及び集水用のフィルター材を埋設しなければならない。

有孔管及びフィルター材の種類、規格については、設計図書によらなければならない。

第6節 鋼製シェッド上部工

10-8-6-1 一般事項

本節は、鋼製シェッド上部工として架設工、現場継手工、現場塗装工、屋根コンクリート工、防水工、その他これらに類する工種について定める。

10-8-6-2 材料

(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート,第2編 材料編,第3編 3-2-12-2 材料

材料については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリート、第2編材料編及び第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-8-6-3 架設工

1.検測

受注者は、架設準備として沓座高及び支承間距離等の検測を行い、その結果を監督職員に提示しなければならない。

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出指示を受けなければならない。

2.適用規定(1)

仮設構造物の設計施工については、第10編10-4-5-2材料の規定による。

3.適用規定(2)

地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。

4.適用規定(3)

鋼製シェッドの架設については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。

10-8-6-4 現場継手工

(参照:第3編 3-2-3-23 現場継手工

現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。

10-8-6-5 現場塗装工

(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工

現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

10-8-6-6 屋根コンクリート工

1.溶接金網の施工

受注者は、溶接金網の施工にあたっては、以下に留意するものとする。

(1) コンクリートの締固め時に、金網をたわませたり移動させたりしてはならない。

(2) 金網は重ね継手とし、20㎝以上重ね合わせなければならない。

(3) 金網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。

2.適用規定

コンクリート・型枠の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

3.目地材の施工

受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。

10-8-6-7 防水工

受注者は、防水工の施工については、設計図書によらなければならない。

第7節 シェッド付属物工

10-8-7-1 一般事項

本節は、シェッド付属物工として、落橋防止装置工、排水装置工、銘板工その他これらに類する工種について定める。

10-8-7-2 材料

(参照:第2編 材料編,第3編 3-2-12-2 材料)

材料については、第2編材料編、第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-8-7-3 排水装置工

受注者は、排水装置の設置にあたっては、水抜き孔と屋根上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。

10-8-7-4 落橋防止装置工

受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。

10-8-7-5 銘板工

1.銘板の施工

受注者は、銘板の施工にあたって、大きさ、取付け場所、並びに諸元や技術者等の氏名等の記載事項について、設計図書に基づき施工しなければならない。ただし、設計図書に明示のない場合は、設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。また、記載する技術者等の氏名について、これにより難い場合は監督職員と協議しなければならない。

2.銘板の材質

銘板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。

3.銘板

受注者は、銘板に記載する幅員、高さは建築限界としなければならない。

4.銘板に記載する年月

受注者は、銘板に記載する年月は鋼製シェッドの製作年月を記入しなければならない。