第16節 カルバート工
第16節 カルバート工
10-16-16-1 一般事項
1.適用工種
本節は、カルバート工として作業土工(床掘り、埋戻し)、場所打函渠工、プレキャストカルバート工、防水工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、カルバートの施工にあたっては、「道路土工-カルバート工指針 7-1基本方針」(日本道路協会、平成22年3月)及び**「道路土工要綱 2-6 構造物の排水施設の設計、2-7 排水施設の施工」(日本道路協会、平成21年6月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。
3.カルバート
本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックスカルバート及びパイプカルバート(遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管)、プレストレストコンクリート管(PC管))をいうものとする。
10-16-16-2 材料
受注者は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は設計図書によるものとするが、記載なき場合、「道路土工-カルバート工指針 4-4使用材料、4-5許容応力度」(日本道路協会、平成22年3月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-16-16-3 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-16-16-4 場所打函渠工
(参照:第10編 10-1-9-6 場所打函渠工)
場所打函渠工の施工については、第10編10-1-9-6場所打函渠工の規定による。
10-16-16-5 プレキャストカルバート工
(参照:第3編 3-2-3-28 プレキャストカルバート工)
プレキャストカルバート工の施工については、第3編3-2-3-28プレキャストカルバート工の規定による。
10-16-16-6 防水工
(参照:第10編 10-1-9-8 防水工)
防水工の施工については、第10編10-1-9-8防水工の規定による。