第7節 埋設物設置工

第7節 埋設物設置工

9-1-7-1 一般事項

1.適用工種

本節は、埋設物設置工として冷却管設置、継目グラウチング設備設置、止水板、観測計器埋設その他これらに類する工種について定める。

2.埋設物の設置

受注者は、設計図書に示す埋設物を設置しなければならない。

9-1-7-2 冷却管設置

1.一般事項

受注者は、設計図書に示す冷却管を使用しなければならない。ただし、これ以外の場合は、監督職員と協議しなければならない。

2.監督職員の承諾

受注者は、冷却管の設置に先立ち、設置計画図により、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

3.冷却管の固定

受注者は、コンクリートの打込み中に冷却管が移動、変形のないように固定しなければならない。

4.通水試験

受注者は、冷却管及び附属品の設置が完了したときには、コンクリートの打込み前に通水試験を行い、監督職員の確認を得なければならない。

5.冷却管故障の処置

受注者は、コンクリート打込み中に冷却管の故障が発生した場合には直ちに通水及びコンクリートの打込みを中止し、打込みコンクリートの除去等の処置をしなければならない。

9-1-7-3 継目グラウチング設備設置

1.一般事項

受注者は、継目グラウチング設備の設置が完了したときには、監督職員の確認を受けなければならない。

2.パイプづまり対策

受注者は、サプライ、リターン等に標示板を取付け、パイプづまりのないようにしなければならない。

3.通気または通水試験

受注者は、コンクリートの打込み完了後には、通気または通水試験を行い、パイプづまり等がないようにしなければならない。

9-1-7-4 止水板

1.接合

受注者は、以下に示す方法により止水板の接合を行わなければならない。

(1) 鋼製止水板を使用する場合は、両面溶接とする。

(2) 銅製止水板を使用する場合は、両面をろう付けする。

(3) 合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突き合せ接合とする。

2.接合部の止水性

受注者は、止水板接合完了後には、接合部の止水性について、監督職員の確認を受けなければならない。

9-1-7-5 観測計器埋設

1.一般事項

受注者は、観測計器の設置前に計器の動作確認を行い、観測計器製造者の計器の品質または性能に関する資料を保管し、監督職員または検査職員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

2.計器の精度

受注者は、観測計器の設置にあたっては、計器の精度を損なわないように設置しなければならない。