第6節 浚渫土処理工
第6節 浚渫土処理工
6-2-6-1 一般事項
本節は、浚渫土処理工として、浚渫土処理工その他これらに類する工種について定める。
6-2-6-2 浚渫土処理工
1.一般事項
受注者は、浚渫土砂を指定した浚渫土砂受入れ地に搬出し、運搬中において漏出等を起こしてはならない。
2.土砂流出防止施設の設置
受注者は、浚渫土砂受入れ地に土砂の流出を防止する施設を設けなければならない。また、浚渫土砂受入れ地の状況、排出される土質を考慮し、土砂が流出しない構造としなければならない。
3.計画埋立断面の相違
受注者は、浚渫土砂受入れ地の計画埋立断面が示された場合において、作業進捗に伴いこれに満たないこと、もしくは、余剰土砂を生ずる見込みが判明した場合には、速やかに設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.不陸防止
受注者は、浚渫土砂受入れ地の表面を不陸が生じないようにしなければならない。
5.標識等の設置
受注者は、浚渫土砂受入れ地の作業区域に標識等を設置しなければならない。