第15章 雪寒
第1節 適用
1.適用工種
本章は、道路工事における除雪工、仮設工その他これらに類する工種について適用する。
2.適用規定(1)
仮設工は、第3編第2章第10節仮設工の規定による。
3.適用規定(2)
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
4.道路維持
受注者は、雪寒の施工にあたっては、安全かつ円滑な交通を確保するため道路を良好な状態に保つよう維持しなければならない。
5.臨機の措置
受注者は、工事区間内での事故防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
第2節 適用すべき諸基準
受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準類による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
なお、基準類と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。
日本建設機械施工協会 除雪・防雪ハンドブック(除雪編)(平成16年12月)
日本道路協会 道路維持修繕要綱(昭和53年7月)
日本建設機械化協会 除雪・防雪ハンドブック(防雪編)(平成16年12月)
日本道路協会 道路防雪便覧(平成2年5月)
日本道路協会 舗装設計施工指針(平成18年2月)
日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説(平成13年9月)
日本道路協会 舗装施工便覧(平成18年2月)
日本みち研究所 補訂版 道路のデザイン-道路デザイン指針(案)とその解説-(平成29年11月)
日本みち研究所 景観に配慮した道路附属物等ガイドライン(平成29年11月)
第3節 除雪工
10-15-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、除雪工として一般除雪工、運搬除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、安全処理工、雪道巡回工、待機費、保険費、除雪機械修理工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
除雪工においては、施工計画書へ以下に示す事項を記載しなければならない。
なお、第1編1-1-1-6施工計画書第1項において規定している計画工程表については、記載しなくてよいものとする。
(1) 情報連絡体制(氏名、職名及び連絡方法)
(2) 機械配置計画
3.通行規制
受注者は、除雪工において、工事区間の通行規制を行う必要がある場合は、通行規制を行う前に設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.作業区分
除雪工における作業時間帯による作業区分は、表10-15-1のとおりとする。
5.確保幅員
受注者は、異常降雪時を除き常時2車線以上の幅員を確保することを目標とし、施工しなければならない。
なお、異常降雪時においての目標は、監督職員の指示によるものとする。
6.作業時期
受注者は、除雪工の各作業の開始時期については、監督職員の指示によるものとし、作業終了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
ただし、雪崩の発生、局地的な降雪等の異常時は、速やかに作業を開始し、速やかに監督職員に報告しなければならない。
7.報告書
受注者は、各作業の終了後、速やかに作業の終了と作業時の状況を監督職員に連絡するとともに、設計図書に示す様式により除雪作業日報、運転記録紙等を監督職員に提出しなければならない。
また、各月の終了後、速やかに設計図書に示す様式により除雪月報を監督職員に提出しなければならない。
8.作業条件の報告
受注者は、工事期間中は毎日、作業内容及び気象、道路状況について、監督職員に報告しなければならない。
なお、観測及び報告時間、報告方法は設計図書によらなければならない。
9.作業上支障となる箇所
受注者は、施工区間の道路及び道路付属物等について、工事着手前に作業上支障となる箇所の把握を行い、事故の防止に努めなければならない。
10.異常時の処置
受注者は、除雪機械が故障、事故等により除雪作業が出来ない場合は、速やかに監督職員に連絡し指示を受けなければならない。
11.交通安全
受注者は、除雪工の施工については、一般交通、歩行者等の安全に十分注意しなければならない。
10-15-3-2 材料
受注者は、支給品以外の凍結防止剤を使用する場合は、凍結防止工に使用する凍結防止剤ついては、施工前に監督職員に品質を証明する資料の確認を受けなければならない。
10-15-3-3 一般除雪工
受注者は、一般除雪工を実施する時期、箇所、施工方法について、監督職員の指示を受けなければならない。
10-15-3-4 運搬除雪工
1.一般事項
運搬除雪工を実施する時期、箇所、施工方法は、監督職員の指示によるものとする。
2.雪捨場所及び雪捨場所の整理等
受注者は、運搬除雪工における雪捨場所及び雪捨場所の整理等について、現地の状況により設計図書に定められた雪捨場所及び雪捨場所の整理等に支障がある場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければにならない。
10-15-3-5 凍結防止工
1.一般事項
受注者は、凍結防止剤の散布については、実施する時期、箇所、方法散布量について、監督職員の指示を受けなければならない。
2.飛散防止
受注者は、凍結防止剤の散布については、一般通行車両等へ凍結防止剤が飛び散らないようにしなければならない。
3.固形式凍結防止剤の散布
受注者は、散布車両により固形式の凍結防止剤を散布した場合は、作業終了時にホッパ内に固形剤を残さないようにするものとし、防錆のため水洗い乾燥をしなければならない。
4.凍結防止剤の保管等
受注者は、凍結防止剤の保管等については、「除雪・防雪ハンドブック(除雪編)8.5.8貯蔵及び積み込み」(日本建設機械施工協会、平成16年12月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
5.凍結防止剤の使用量の確認方法
凍結防止剤の使用量の確認方法は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。
10-15-3-6 歩道除雪工
1.一般事項
受注者は、歩道除雪工を実施する時期、箇所、施工方法について、監督職員の指示を受けなければならない。
2.適用規定
受注者は、クローラ・ハンドガイド型除雪機により施工を行う場合は、「歩道除雪機安全対策指針(案)」(建設省、昭和63年10月)を参考とする。
10-15-3-7 安全処理工
1.施工計画書
受注者は、雪庇処理、つらら処理、人工雪崩を実施する箇所は、監督職員の指示を受けなければならない。また、実施時期、施工方法については、施工計画書に記載しなければならない。
2.適用規定
人工雪崩の施工については、「防雪ハンドブック2025改訂版5.2.5雪崩の管理」(雪センター、令和7年6月)の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-15-3-8 雪道巡回工
1.一般事項
雪道通常巡回は、設計図書に示された工事区間について、除雪工を的確に行い、冬期交通を円滑に確保するため、主として以下の事項について情報収集を行うものとする。
(1) 路面状況
(2) 降雪及び積雪状況
(3) 雪崩危険箇所等の状況
(4) 雪庇状況
(5) 交通状況
(6) その他、防雪施設等の状況
2.実施時期
雪道通常巡回の実施時期は、設計図書または監督職員の指示による。
3.異常時の処置
受注者は、雪道通常巡回中に道路交通に異常が生じている場合または異常が生ずるおそれがある場合は、直ちに監督職員へ連絡し、その処置について指示を受けなければならない。
4.巡回日誌
受注者は、雪道通常巡回終了後速やかに、設計図書に定める様式により巡回日誌を監督職員に提出しなければならない。
5.雪道緊急巡回
雪道緊急巡回は、監督職員の指示する実施時期及び箇所について、監督職員の指示する内容の情報収集及び連絡を行うものとする。
6.巡回員の資格
雪道通常巡回及び雪道緊急巡回の巡回員は、現地状況に精通した主任技術者または同等以上の者でなければならない。
なお、緊急の場合などで監督職員が承諾した場合を除き、巡回員は巡回車の運転手を兼ねてはならない。
10-15-3-9 待機費
1.一般事項
待機費とは、設計図書または監督職員の指示により、除雪作業の出動のために待機させた、情報連絡・作業管理を行う世話役と運転要員に対する費用のうち、除雪作業がなかった時間帯に係る費用で、対象時間、待機人員は設計図書によるものとする。
2.待機の期間及び内容
待機の期間、待機時間、待機人員及び内容は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。
3.情報連絡員
受注者は、待機期間中、世話役を除雪基地に待機させ、雪に関する情報、交通情報の収集整理をするとともに、除雪作業が必要となる場合に備え、監督職員との連絡体制を確保しなければならない。
4.運転要員等
受注者は、待機期間中、待機対象の除雪機械の運転要員等を除雪基地で常に出動できる状態で待機させなければならない。
10-15-3-10 保険費
受注者は、除雪機械について自動車損害保険に加入するものとし、関係書類を保管し、監督職員から請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。
10-15-3-11 除雪機械修理工
1.一般事項
受注者は、除雪機械及び付属品等が、故障、損耗等により正常な作業が出来ないまたはそのおそれがある場合は、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。
2.除雪機械の修理内容
除雪機械の修理内容は、設計図書または監督職員の指示によるものとする。