第12節 遮音壁工

第12節 遮音壁工

10-1-12-1 一般事項

1.適用工種

本節は、遮音壁工として作業土工(床掘り・埋戻し)、遮音壁基礎工、遮音壁本体工その他これらに類する工種について定める。

2.遮音壁工の設置

受注者は、遮音壁工の設置にあたっては、遮音効果が図れるように設置しなければならない。

10-1-12-2 材料

1.吸音パネル

遮音壁に使用する吸音パネルは、設計図書に明示したものを除き、本条によるものとする。

2.前面板(音源側)の材料

前面板(音源側)の材料は、JIS H 4000(アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)に規定するアルミニウム合金A5052Pまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。

3.背面板(受音板)の材料

背面板(受音板)の材料は、JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)に規定する溶融亜鉛めっき鋼板SGH、SGCまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。

4.吸音材の材料

吸音材の材料は、JIS A 6301(吸音材料)に規定するグラスウール吸音ボード2号32Kまたは、これと同等以上の品質を有するものとする。

5.遮音壁付属物に使用する材料

受注者は、遮音壁付属物に使用する材料は、設計図書に明示したものとし、これ以外については設計図書に関して監督職員と協議承諾を得なければならない。

10-1-12-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-1-12-4 遮音壁基礎工

受注者は、支柱アンカーボルトの設置について、設計図書によるものとし、これ以外による場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

10-1-12-5 遮音壁本体工

1.遮音壁本体の支柱の施工

遮音壁本体の支柱の施工については、支柱間隔について、設計図書によるものとし、ずれ、ねじれ、倒れ、天端の不揃いがないように設置しなければならない。

2.遮音壁付属物の施工

受注者は、遮音壁付属物の施工については、水切板、クッションゴム、落下防止策、下段パネル、外装板の各部材は、ずれが生じないよう注意して施工しなければならない。