第13節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋)

第13節 橋梁足場等設置工(鋼管理橋)

6-4-13-1 一般事項

本節は、橋梁足場等設置工(鋼管理橋)として橋梁足場工、橋梁防護工、昇降用設備工その他これらに類する工種について定める。

6-4-13-2 橋梁足場工

受注者は、足場設備の設置について、設計図書において特に定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければならない。

6-4-13-3 橋梁防護工

受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合には、必要に応じて交通の障害とならないよう、板張防護、シート張防護などを行わなければならない。

6-4-13-4 昇降用設備工

受注者は、登り桟橋、工事用エレベーターの設置について、設計図書において特に定めのない場合は、河川や道路等の管理条件を踏まえ、本体工事の品質・性能等の確保に支障のない形式等によって施工しなければならない。