第6節 構造物補修工

第6節 構造物補修工

6-8-6-1 一般事項

本節は、構造物補修工としてクラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工その他これに類する工種について定める。

6-8-6-2 材料

クラック補修工、ボーリンググラウト工、欠損部補修工に使用するコンクリート及びセメントミルク等については設計図書によらなければならない。

6-8-6-3 クラック補修工

1.クラック補修の施工

受注者は、クラック補修の施工については、水中施工を行ってはいけない。

2.前処理

受注者は、下地処理及び清掃により不純物の除去を行なった後、クラック補修の施工に着手しなければならない。

3.充填

受注者は、クラック補修箇所への充填材料は、確実に充填しなければならない。

4.使用材料及び施工方法

受注者は、使用材料及び施工方法については、設計図書及び監督職員の指示によらなければならない。

6-8-6-4 ボーリンググラウト工

1.ボーリンググラウト工の施工

受注者は、施工にあたっては、水中施工を行ってはならない。

2.充填

受注者は、グラウト材料等を、確実に充填しなければならない。

3.せん孔機械

受注者は、設計図書に示す仕様のせん孔機械を使用しなければならない。

4.せん孔順序

受注者は、設計図書に示す順序でせん孔しなければならない。

5.機械の移動

受注者は、監督職員が行うせん孔長の確認後でなければ、せん孔機械を移動してはならない。

6.孔内洗浄

受注者は、設計図書に示す所定の深度までせん孔した後には、圧力水により孔内のスライムを除去し、洗浄しなければならない。

7.注入機械

受注者は、設計図書に示す仕様の注入機械を使用しなければならない。

8.配管方式

受注者は、グラウチング用配管の配管方式について、設計図書によらなければならない。

9.セメントミルク

受注者は、設計図書に示す方法により、セメントミルクを製造し、輸送しなければならない。

10.計量

受注者は、水及びセメントの計量にあたっては、設計図書に示す方法によらなければならない。ただし、これ以外の場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

11.セメントミルクの濃度管理

受注者は、製造されたセメントミルクの濃度を設計図書に従い管理しなければならない。

12.注入の開始及び完了

受注者は、注入の開始及び完了にあたっては、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

13.一時中断の処置

受注者は、注入中に異常が認められ、やむを得ず注入を一時中断する場合には、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

14.コーキングの実施

受注者は、注入中、堤体等にミルクの漏えいを認めたときには糸鉛、綿鉛、モルタルによりコーキングを行わなければならない。

15.追加グラウチングの実施

受注者は、監督職員から指示された場合には、追加グラウチングを行わなければならない。

なお、追加孔の位置、方向、深度等は、監督職員の指示によらなければならない。

6-8-6-5 欠損部補修工

1.一般事項

受注者は、補修方法について、設計図書に示す以外の施工方法による場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

2.有害物の除去

受注者は、施工前に欠損箇所の有害物の除去を行わなければならない。