第10節 区画線工

第10節 区画線工

10-2-10-1 一般事項

1.適用工種

本節は、区画線工として、区画線工その他これらに類する工種について定める。

2.異常時の処置

受注者は、区画線工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.適用規定

受注者は、区画線工の施工にあたって、「道路標識、区画線及び道路表示に関する命令」、及び第3編3-2-3-9区画線工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-2-10-2 区画線工

1.適用規定

区画線工の施工については、第3編3-2-3-9区画線工の規定による。

2.区画線の指示方法

区画線の指示方法について設計図書に示されていない事項は「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」により施工する。

3.路面表示の抹消

路面表示の抹消にあたっては、既設表示を何らかの乳剤で塗りつぶす工法を取ってはならない。

4.シンナーの使用量

ペイント式(常温式)に使用するシンナーの使用量は10%以下とする。