第4節 浚渫工(グラブ船)

第4節 浚渫工(グラブ船)

6-2-4-1 一般事項

1.適用工種

本節は、浚渫工(グラブ船)として、浚渫船運転工、作業船運転工、配土工その他これらに類する工種について定める。

2.一般事項

受注者は、浚渫の作業位置、測量、サンプリング調査、数量、浚渫船、浚渫土砂、余水処理については、設計図書によらなければならない。

3.避難場所の確保等

受注者は、浚渫工の施工については、洪水に備え浚渫船、作業船及び作業に使用する機材の流出防止や洪水流下のさまたげにならないよう、施工前に避難場所の確保及び退避設備の対策を講じなければならない。

4.支障落下物の処置

受注者は、浚渫工の施工については、船舶航行に支障をきたす物件を落とした場合には、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡するとともに、速やかに取り除かなければならない。

5.標識及び量水標

受注者は、浚渫工の施工については、施工区域に標識及び量水標を設置しなければならない。

6.水象・気象の調査

受注者は、浚渫工の施工において、渇水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等の水象・気象の施工に必要な資料を施工前に調査をしなければならない。

7.河水汚濁対策

受注者は、流水中の浚渫工の施工において、船の固定、浚渫時の河水汚濁等についての対策を講じなければならない。

6-2-4-2 浚渫船運転工

(参照:第3編 3-2-16-3 浚渫船運転工

浚渫船運転工の施工については、第3編3-2-16-3浚渫船運転工の規定による。

6-2-4-3 作業船運転工

受注者は、浚渫にあたり揚錨船、交通船、警戒船等の作業するにあたり第1編1-1-1-6施工計画書第1項の施工計画の記載内容に加えて以下の事項を記載しなければならない。

(1) 台数

(2) 設置位置等

6-2-4-4 配土工

(参照:第3編 3-2-16-2 配土工

配土工の施工については、第3編3-2-16-2配土工の規定による。