第7節 地下水排除工
第7節 地下水排除工
8-3-7-1 一般事項
1.適用工種
本節は、地下水排除工として作業土工(床掘り、埋戻し)、井戸中詰工、集排水ボーリング工、集水井工その他これらに類する工種について定める。
2.多量の湧水
受注者は、せん孔中、多量の湧水があった場合、または予定深度まで掘進した後においても排水の目的を達しない場合には、速やかに監督職員に報告し、設計図書に関して指示を受けなければならない。
3.せん孔中の変化
受注者は、せん孔中、断層、き裂により、湧水等に変化を認めた場合、直ちに監督職員に連絡しなければならない。
4.検尺
受注者は、検尺を受ける場合は、監督職員立会のうえでロッドの引抜を行い、その延長を計測しなければならない。ただし、検尺の方法について監督職員が、受注者に指示した場合にはこの限りではない。
5.集水井の掘削
受注者は、集水井の掘削が予定深度まで掘削しない前に多量の湧水があった場合、または予定深度まで掘削した後においても湧水がない場合には、速やかに監督職員に報告し、設計図書に関して指示を受けなければならない。
6.集水井の施工
受注者は、集水井の施工にあたっては、常に観測(監視)計画等にて地すべりの状況を把握するとともに、掘削中の地質構造、湧水等を詳細に記録して、異常(数値の変化等)が確認された場合は速やかに監督職員に報告しなければならない。
8-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
8-3-7-3 井戸中詰工
(参照:第1編 第2章 第3節 河川土工・海岸土工・砂防土工)
井戸中詰工の施工については、第1編第2章第3節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定による。
8-3-7-4 集排水ボーリング工
1.ボーリングの施工
受注者は、ボーリングの施工に先立ち、孔口の法面を整形し、完成後の土砂崩壊が起きないようにしなければならない。
2.保孔管
保孔管は、削孔全長に挿入するものとし、設計図書に指定するものを除き、硬質塩化ビニル管とするものとする。
3.ストレーナー加工
保孔管のストレーナー加工は、設計図書による。
4.せん孔完了後の標示板
受注者は、せん孔完了後、各箇所ごとに、せん孔地点の脇に、番号、完了年月日、孔径、延長、施工業者名を記入した標示板を立てなければならない。
8-3-7-5 集水井工
受注者は、集水井の設置位置及び深度について、現地の状況により設計図書に定めた設置位置及び深度に支障のある場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。