第23節 横断歩道橋工

第23節 横断歩道橋工

10-16-23-1 一般事項

本節は、横断歩道橋工として横断歩道橋工その他これらに類する工種について定める。

10-16-23-2 材料

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によるものとする。

10-16-23-3 横断歩道橋工

(参照:第10編 10-14-16-3 横断歩道橋工

横断歩道橋工の施工については、第10編10-14-16-3横断歩道橋工の規定による。