第22節 橋梁付属物工

第22節 橋梁付属物工

10-16-22-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工として伸縮継手工、落橋防止装置工、排水施設工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、沓座拡幅工その他これらに類する工種について定める。

10-16-22-2 材料

床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によるものとする。

10-16-22-3 伸縮継手工

(参照:第10編 10-14-15-2 伸縮継手工

伸縮継手工の施工については、第10編10-14-15-2伸縮継手工の規定による。

10-16-22-4 落橋防止装置工

1.配筋状況の確認

受注者は、設計時に鉄筋探査器等により配筋状況が確認されていない場合は、工事着手前に鉄筋探査器等により既設上下部構造の落橋防止装置取付部周辺の配筋状況の確認を実施し報告しなければならない。

2.アンカーの削孔時の注意

受注者は、アンカーの削孔にあたっては、既設鉄筋やコンクリートに損傷を与えないように十分注意して行わなければならない。

3.異常時の処置

受注者は、アンカー挿入時に何らかの理由によりアンカーの挿入が不可能となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

4.落橋防止装置

受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。

10-16-22-5 排水施設工

(参照:第10編 10-14-15-3 排水施設工

排水施設工の施工については、第10編10-14-15-3排水施設工の規定による。

10-16-22-6 地覆工

(参照:第10編 10-14-15-4 地覆工

地覆工の施工については、第10編10-14-15-4地覆工の規定による。

10-16-22-7 橋梁用防護柵工

(参照:第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵工の施工については、第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工の規定による。

10-16-22-8 橋梁用高欄工

(参照:第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工

橋梁用高欄工の施工については、第10編10-4-8-7橋梁用高欄工の規定による。

10-16-22-9 検査路工

(参照:第10編 10-14-15-7 検査路工

検査路工の施工については、第10編10-14-15-7検査路工の規定による。

10-16-22-10 沓座拡幅工

1.チッピング

受注者は、沓座拡幅部分を入念にチッピングしなければならない。

2.マーキング

沓座拡幅部にアンカーボルト取付け穴の位置が鋼板と一致するよう正確にマーキングしなければならない。

3.鋼製沓座設置

鋼製沓座設置については、設計図書によらなければならない。