第20節 鋼桁工
第20節 鋼桁工
10-16-20-1 一般事項
本節は、鋼桁工として鋼桁補強工その他これらに類する工種について定める。
10-16-20-2 材料
床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によらなければならない。
10-16-20-3 鋼桁補強工
1.一般事項
受注者は、作業にあたり周辺部材に損傷を与えないよう施工しなければならない。
2.適用規定
現場溶接については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。
本節は、鋼桁工として鋼桁補強工その他これらに類する工種について定める。
床版防水膜、伸縮継手、支承、高欄・手摺に使用する材料は、設計図書によらなければならない。
受注者は、作業にあたり周辺部材に損傷を与えないよう施工しなければならない。
現場溶接については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。