第10節 区画線工

第10節 区画線工

10-16-10-1 一般事項

本節は、区画線工として区画線工その他これらに類する工種について定める。

10-16-10-2 区画線工

(参照:第10編 10-2-10-2 区画線工

区画線工の施工については、第10編10-2-10-2区画線工の規定による。