第9節 標識工

第9節 標識工

10-16-9-1 一般事項

本節は、標識工として小型標識工、大型標識工その他これらに類する工種について定める。

10-16-9-2 材料

1.適用規定

標識工で使用する標識の品質規格については、第2編2-2-12-1道路標識の規定による。

2.標識工錆止めペイント

標識工に使用する錆止めペイントは、JIS K 5621(一般用さび止めペイント)からJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)に適合するものとする。

3.標識工の基礎杭

標識工で使用する基礎杭は、JIS G 3444(一般構造用炭素鋼鋼管)STK400、JIS A 5525(鋼管ぐい)SKK400及びJIS G 3101(一般構造用圧延鋼材)SS400の規格に適合するものとする。

4.リブの取付

受注者は、標示板には設計図書に示す位置にリブを標示板の表面にヒズミの出ないようスポット溶接をしなければならない。

5.脱脂処理

受注者は、標示板の下地処理にあたっては脱脂処理を行い、必ず洗浄を行わなければならない。

6.標示板の文字・記号等

受注者は、標示板の文字・記号等を「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(標識令)及び**「道路標識設置基準・同解説」(日本道路協会 令和2年6月)による色彩と寸法で、標示しなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾**を得なければならない。

10-16-9-3 小型標識工

(参照:第3編 3-2-3-6 小型標識工

小型標識工の施工については、第3編3-2-3-6小型標識工の規定による。

10-16-9-4 大型標識工

(参照:第10編 10-2-9-4 大型標識工

大型標識工の施工については、第10編10-2-9-4大型標識工の規定による。