第8節 防護柵工

第8節 防護柵工

10-16-8-1 一般事項

本節は、防護柵工として路側防護柵工、防止柵工、作業土工(床掘り、埋戻し)、ボックスビーム工、車止めポスト工、防護柵基礎工その他これらに類する工種について定める。

10-16-8-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-16-8-3 路側防護柵工

(参照:第3編 3-2-3-8 路側防護柵工

路側防護柵工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。

10-16-8-4 防止柵工

(参照:第3編 3-2-3-7 防止柵工

防止柵工の施工については、第3編3-2-3-7防止柵工の規定による。

10-16-8-5 ボックスビーム工

(参照:第10編 10-2-8-5 ボックスビーム工

ボックスビーム工の施工については、第10編10-2-8-5ボックスビーム工の規定による。

10-16-8-6 車止めポスト工

(参照:第10編 10-2-8-6 車止めポスト工

車止めポスト工の施工については、第10編10-2-8-6車止めポスト工の規定による。

10-16-8-7 防護柵基礎工

(参照:第3編 3-2-3-8 路側防護柵工

防護柵基礎工の施工については、第3編3-2-3-8路側防護柵工の規定による。