第3節 工場製作工
第3節 工場製作工
10-16-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、工場製作工として床版補強材製作工、桁補強材製作工、落橋防止装置製作工、RC橋脚巻立て鋼板製作工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。
3.鋳鉄品及び鋳造品
受注者は、鋳鉄品及び鋳造品の使用にあたっては、設計図書に示す形状寸法のもので、有害なキズまたは著しいひずみがないものを使用しなければならない。
10-16-3-2 材料
(参照:第3編 3-2-12-2 材料)
材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。
10-16-3-3 床版補強材製作工
(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工)
床版補強材製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
10-16-3-4 桁補強材製作工
(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工)
桁補強材製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
10-16-3-5 落橋防止装置製作工
落橋防止装置製作工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。
10-16-3-6 RC橋脚巻立て鋼板製作工
1.適用規定
RC橋脚巻立て鋼板製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
2.鋼板製作
(1) 受注者は、橋脚の形状寸法を計測し、鋼板加工図の作成を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(2) 鋼板の加工は、工場で行うものとする。
(3) 工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
なお、塗装種類、回数、使用量は設計図書によるものとする。
(4) 受注者は、鋼板固定用等の孔あけは、正確な位置に直角に行わなければならない。
3.形鋼製作
(1) 受注者は、フーチングアンカー筋の位置を正確に計測し、加工図を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
(2) 形鋼の加工は、工場で行うものとする。
(3) 工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。
なお、塗装種類、回数、使用量は設計図書によるものとする。