第24節 応急処理工

第24節 応急処理工

10-14-24-1 一般事項

1.適用工種

本節は、応急処理工として応急処理作業工その他これらに類する工種について定める。

2.損傷

受注者は、応急処理工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。

3.発生材の処理

応急処理工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。

10-14-24-2 応急処理作業工

応急処理作業工の時期、箇所、作業内容は、設計図書及び監督職員の指示によるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。