第23節 冬期対策施設工

第23節 冬期対策施設工

10-14-23-1 一般事項

1.適用工種

本節は、冬期対策施設工として冬期安全施設工その他これらに類する工種について定める。

2.損傷防止

受注者は、冬期対策施設工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷を与えないように行わなければならない。

3.発生材の処理

冬期対策施設工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。

10-14-23-2 冬期安全施設工

1.一般事項

受注者は、冬期安全施設工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。

2.スノーポールの設置

受注者は、スノーポールの設置については、立て込み角度及び方向が交通に支障なく、十分な誘導効果が得られるようにしなければならない。

3.看板の設置

受注者は、看板の設置については、設置位置及び方向が交通に支障なく、十分に確認できるようにしなければならない。

4.防雪柵の施工

防雪柵の施工については、第10編10-1-11-6防雪柵工の規定による。