第20節 道路清掃工
第20節 道路清掃工
10-14-20-1 一般事項
1.適用工種
本節は、道路清掃工として路面清掃工、路肩整正工、排水施設清掃工、橋梁清掃工、道路付属物清掃工、構造物清掃工その他これらに類する工種について定める。
2.出来高確認方法
受注者は、道路清掃工の施工後の出来高確認の方法について、施工前に監督職員の指示を受けなければならない。
3.発生材の処理
道路清掃工の施工による発生材の処理は、第3編3-2-9-15運搬処理工の規定による。
10-14-20-2 材料
受注者は、構造物清掃工におけるトンネル清掃で洗剤を使用する場合は、中性のものを使用するものとし、施工前に監督職員に品質を証明する資料の確認を受けなければならない。
10-14-20-3 路面清掃工
1.一般事項
受注者は、路面清掃工の施工については、時期、箇所について設計図書によるほか監督職員から指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.支障物の撤去及び散水
受注者は、路面清掃の施工を路面清掃車により行う場合は、施工前に締固まった土砂の撤去、粗大塵埃等の路面清掃車による作業の支障物の撤去及び散水を行わなければならない。
ただし、凍結等により交通に支障を与えるおそれのある場合は散水を行ってはならない。
また、掃き残しがあった場合は、その処理を行わなければならない。
3.塵埃収集
受注者は、路面清掃にあたっては、塵埃が桝及び側溝等に入り込まないように収集しなければならない。
4.横断歩道橋の清掃
受注者は、横断歩道橋の、路面・階段上の塵、高欄手摺りの汚れ及び貼紙、落書き等の清掃にあたっては、歩道橋を傷つけないように施工しなければならない。
10-14-20-4 路肩整正工
受注者は、路肩整正の施工については、路面排水を良好にするため路肩の堆積土砂を削り取り、または土砂を補給して整正し、締固めを行い、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。
10-14-20-5 排水施設清掃工
1.一般事項
受注者は、排水施設清掃工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.土砂及び泥土等の飛散防止
受注者は、排水施設清掃工の清掃により発生した土砂及び泥土等は、車道や歩道上に飛散させてはならない。
3.取り外ずした蓋等の復旧
受注者は、排水施設清掃工の施工のために蓋等を取り外ずした場合は、作業終了後速やかに蓋をがたつきのないよう完全に据え付けなければならない。
10-14-20-6 橋梁清掃工
1.一般事項
受注者は、橋梁清掃工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.発生土砂の飛散防止
受注者は、橋梁清掃工の施工により発生した土砂等は、車道や歩道上に飛散させてはならない。
10-14-20-7 道路付属物清掃工
1.一般事項
受注者は、道路付属物清掃工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.洗剤等の除去
受注者は、道路付属物清掃工の施工については、洗剤等の付着物を残さないようにしなければならない。
3.清掃時の注意
受注者は、標識の表示板、照明器具の灯具のガラス及び反射体、視線誘導標の反射体の清掃については、材質を痛めないように丁寧に布等で拭きとらなければならない。
なお、標識の表示板の清掃については、洗剤を用いず水洗により行わなければならない。
4.標識照明器具の清掃
受注者は、標識、照明器具の清掃については、高圧線などにふれることのないように十分注意して行わなければならない。
10-14-20-8 構造物清掃工
1.一般事項
受注者は、構造物清掃工の施工ついては、時期、箇所、方法等について監督職員より指示を受けるものとし、完了後は速やかに監督職員に報告しなければならない。
2.破損防止
受注者は、構造物清掃工の施工については、付随する非常用設備等を破損したり、浸水等により機能を低下させないように行わなければならない。
3.清掃による排水等流出防止
受注者は、構造物清掃工の施工については、清掃による排水等が車道及び歩道に流出しないよう側溝や暗渠の排水状況を点検のうえ良好な状態に保たなければならない。