第13節 法面工

第13節 法面工

10-14-13-1 一般事項

本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカー工、かご工その他これらに類する工種について定める。

10-14-13-2 植生工

(参照:第3編 3-2-14-2 植生工

植生工の施工については、第3編3-2-14-2植生工の規定による。

10-14-13-3 法面吹付工

(参照:第3編 3-2-14-3 吹付工

法面吹付工の施工については、第3編3-2-14-3吹付工の規定による。

10-14-13-4 法枠工

(参照:第3編 3-2-14-4 法枠工

法枠工の施工については、第3編3-2-14-4法枠工の規定による。

10-14-13-5 法面施肥工

(参照:第3編 3-2-14-5 法面施肥工

法面施肥工の施工については、第3編3-2-14-5法面施肥工の規定による。

10-14-13-6 アンカー工

(参照:第3編 3-2-14-6 アンカー工

アンカー工の施工については、第3編3-2-14-6アンカー工の規定による。

10-14-13-7 かご工

(参照:第3編 3-2-14-7 かご工

かご工の施工については、第3編3-2-14-7かご工の規定による。