第8節 道路付属施設工
第8節 道路付属施設工
10-14-8-1 一般事項
本節は、道路付属施設工として境界工、道路付属物工、ケーブル配管工、照明工その他これらに類する工種について定める。
10-14-8-2 材料
1.適用規定(1)
境界工で使用する材料については、第10編10-2-11-2材料の規定による。
2.適用規定(2)
踏掛版工で使用する乳剤等の品質規格については、第3編3-2-6-3アスファルト舗装の材料の規定による。
3.ラバーシューの品質規格
踏掛版工で使用するラバーシューの品質規格については、設計図書によらなければならない。
4.適用規定(3)
組立歩道工でプレキャスト床版を用いる場合は、第2編2-2-7-2セメントコンクリート製品の規定及び設計図書による。
10-14-8-3 境界工
(参照:第10編 10-2-12-3 境界工)
境界工の施工については、第10編10-2-12-3境界工の規定による。
10-14-8-4 道路付属物工
(参照:第3編 3-2-3-10 道路付属物工)
道路付属物工の施工については、第3編3-2-3-10道路付属物工の規定による。
10-14-8-5 ケーブル配管工
(参照:第10編 10-2-5-3 側溝工,第10編 10-2-5-5 集水桝(街渠桝)・マンホール工)
ケーブル配管及びハンドホールの設置については、第10編10-2-5-3側溝工、10-2-5-5集水桝(街渠桝)・マンホール工の規定による。
10-14-8-6 照明工
(参照:第10編 10-2-12-6 照明工)
照明工の施工については、第10編10-2-12-6照明工の規定による。