第7節 プレキャスト構築工

第7節 プレキャスト構築工

10-11-7-1 一般事項

本節は、プレキャスト構築工としてプレキャスト躯体工、縦締工、横締工、可とう継手工、目地工その他これらに類する工種について定める。

10-11-7-2 プレキャスト躯体工

プレキャスト躯体工については、「プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案)」によるものとする。

10-11-7-3 縦締工

(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工

縦締工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の3項(3)~(6)及び(8)~(11)の規定による。

10-11-7-4 横締工

(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工

現場で行う横締工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の3項(3)~(6)及び(8)~(11)の規定による。

10-11-7-5 可とう継手工

受注者は、可とう継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

10-11-7-6 目地工

受注者は、目地の施工にあたって、付着、水密性を保つように施工しなければならない。