第6節 現場打構築工
第6節 現場打構築工
10-11-6-1 一般事項
本節は、現場打構築工として現場打躯体工、歩床工、カラー継手工、防水工その他これらに類する工種について定める。
10-11-6-2 現場打躯体工
1.均しコンクリートの施工
受注者は、均しコンクリートの施工にあたって、沈下、滑動、不陸などが生じないようにしなければならない。
2.施工計画書
受注者は、躯体コンクリートを打継ぐ場合は、打継ぎ位置を施工計画書に記載しなければならない。また、これを変更する場合は、施工前に施工計画書の記載内容を変更しなければならない。
10-11-6-3 歩床工
1.水はけ
受注者は、歩床部分に水が滞留しないように仕上げなければならない。
2.排水溝
受注者は、歩床部の施工に伴い設置する排水溝を滑らかになるように仕上げなければならない。
10-11-6-4 カラー継手工
受注者は、カラー継手工を設計図書に基づいて施工できない場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-11-6-5 防水工
1.防水材相互の密着
受注者は、防水工の接合部や隅角部における増張り部等において、防水材相互が密着するよう施工しなければならない。
2.防水層の破損防止
受注者は、防水保護工の施工にあたり、防水層が破損しないように留意して施工するものとし、十分に養生しなければならない。