第3節 工場製作工

第3節 工場製作工

10-10-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工として設備・金物製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、工場製作工において、設計図書で特に指定のない限り、使用材料、施工方法、施工管理計画等について、施工計画書に記載しなければならない。

10-10-3-2 設備・金物製作工

(参照:第10編 第4章 第3節 工場製作工

設備・金物製作工の施工については、第10編第4章第3節工場製作工の規定による。

10-10-3-3 工場塗装工

(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。