第6節 鋼製シェッド上部工

第6節 鋼製シェッド上部工

10-8-6-1 一般事項

本節は、鋼製シェッド上部工として架設工、現場継手工、現場塗装工、屋根コンクリート工、防水工、その他これらに類する工種について定める。

10-8-6-2 材料

(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート,第2編 材料編,第3編 3-2-12-2 材料

材料については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリート、第2編材料編及び第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-8-6-3 架設工

1.検測

受注者は、架設準備として沓座高及び支承間距離等の検測を行い、その結果を監督職員に提示しなければならない。

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出指示を受けなければならない。

2.適用規定(1)

仮設構造物の設計施工については、第10編10-4-5-2材料の規定による。

3.適用規定(2)

地組工の施工については、第3編3-2-13-2地組工の規定による。

4.適用規定(3)

鋼製シェッドの架設については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。

10-8-6-4 現場継手工

(参照:第3編 3-2-3-23 現場継手工

現場継手工の施工については、第3編3-2-3-23現場継手工の規定による。

10-8-6-5 現場塗装工

(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工

現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。

10-8-6-6 屋根コンクリート工

1.溶接金網の施工

受注者は、溶接金網の施工にあたっては、以下に留意するものとする。

(1) コンクリートの締固め時に、金網をたわませたり移動させたりしてはならない。

(2) 金網は重ね継手とし、20㎝以上重ね合わせなければならない。

(3) 金網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。

2.適用規定

コンクリート・型枠の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

3.目地材の施工

受注者は、目地材の施工については、設計図書によらなければならない。

10-8-6-7 防水工

受注者は、防水工の施工については、設計図書によらなければならない。