第6節 インバート工
第6節 インバート工
10-6-6-1 一般事項
本節は、インバート工としてインバート掘削工、インバート本体工その他これらに類する工種について定める。
10-6-6-2 材料
インバートコンクリート工に使用するコンクリートの規格は、設計図書による。
10-6-6-3 インバート掘削工
1.インバートの施工
受注者は、インバートの施工にあたり設計図書に示す掘削線を越えて掘りすぎないように注意し、掘りすぎた場合には、インバートと同質のコンクリートで充填しなければならない。
2.施工時期
受注者は、インバート掘削の施工時期について設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
10-6-6-4 インバート本体工
1.コンクリート打設
受注者は、インバート部を掘削した後、速やかにインバートコンクリートを打込まなければならない。
2.型枠の使用
受注者は、コンクリート仕上げ面の傾斜が急で、打設したコンクリートが移動するおそれのある場合のコンクリートの打設にあたっては、型枠を使用して行わなければならない。また、側壁コンクリートの打設後、インバートを施工する場合には、打継目にコンクリートが十分充填されるよう施工するものとする。
3.新旧コンクリートの密着
受注者は、レイタンス等を取り除くためにコンクリートの打継目を清掃し、新旧コンクリートの密着を図らなければならない。
4.打継目
受注者は、インバートコンクリートの縦方向打継目を設ける場合は、中央部に1ヶ所としなければならない。
5.適用規定
インバート盛土の締固め度については、第1編1-1-1-27施工管理第8項の規定による。