第13節 橋梁付属物工

第13節 橋梁付属物工

10-5-13-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工として伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種ついて定める。

10-5-13-2 伸縮装置工

(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工

伸縮継手据付けについては、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。

10-5-13-3 排水装置工

(参照:第10編 10-4-8-4 排水装置工

排水装置工の施工については、第10編10-4-8-4排水装置工の規定による。

10-5-13-4 地覆工

(参照:第10編 10-4-8-5 地覆工

地覆工の施工については、第10編10-4-8-5地覆工の規定による。

10-5-13-5 橋梁用防護柵工

(参照:第10編 10-4-8-6 橋梁用防護柵工

橋梁用防護柵工の施工については、第10編10-4-8-6橋梁用防護柵工の規定による。

10-5-13-6 橋梁用高欄工

(参照:第10編 10-4-8-7 橋梁用高欄工

橋梁用高欄工の施工については、第10編10-4-8-7橋梁用高欄工の規定による。

10-5-13-7 検査路工

(参照:第10編 10-4-8-8 検査路工

検査路工の施工については、第10編10-4-8-8検査路工の規定による。

10-5-13-8 銘板工

(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工

銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。