第11節 PC片持箱桁橋工
第11節 PC片持箱桁橋工
10-5-11-1 一般事項
1.適用工種
本節は、PC片持箱桁橋工としてPC版桁製作工、支承工、架設工(片持架設)その他これらに類する工種について定める。
2.検測
受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。
なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
3.架設に用いる仮設備及び架設用機材
受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。
4.施工計画書
受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。
(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)
(2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)
(3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)
(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)
5.シースの施工
受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。
6.定着具及び接続具の使用
受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破損することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。
7.PC鋼材両端のねじの使用
受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。
10-5-11-2 PC片持箱桁製作工
1.適用規定(1)
コンクリート・PC鋼材・PC緊張の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
2.適用規定(2)
PCケーブルのPC固定・PC継手の施工については、第3編3-2-3-15PCホロースラブ製作工の規定による。
3.適用規定(3)
受注者は、PC鋼棒のPC固定及びPC継手(普通継手・緊張端継手)がある場合は**「プレストレストコンクリート工法設計施工指針 第6章 施工」**(土木学会、平成3年3月)の規定により施工しなければならない。
4.適用規定(4)
横締め鋼材・横締め緊張・鉛直締め鋼材・鉛直締め緊張・グラウト等がある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。
10-5-11-3 支承工
受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
10-5-11-4 架設工(片持架設)
1.適用規定(1)
作業車の移動については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。
2.仮支柱の使用
受注者は、仮支柱が必要な場合、有害な変形等が生じないものを使用しなければならない。
3.適用規定(2)
支保工基礎の施工については、第1編1-3-8-2構造の規定による。