第5節 PC橋工

第5節 PC橋工

10-5-5-1 一般事項

1.適用工種

本節は、PC橋工としてプレテンション桁製作工(購入工)、ポストテンション桁製作工、プレキャストセグメント製作工(購入工)、プレキャストセグメント主桁組立工、支承工、架設工(クレーン架設)、架設工(架設桁架設)、床版・横組工、落橋防止装置工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、コンクリート橋の製作工について施工計画書へ以下の事項を記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント、骨材、混和材料、鋼材等の品質、数量)

(2) 施工方法(鉄筋工、型枠工、PC工、コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種、性能、使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理、検査等)

3.シースの施工

受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コンクリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

4.定着具及び接続具の使用

受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたPC鋼材がJISまたは設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

5.PC鋼材両端のねじの使用

受注者は、PC鋼材両端のねじの使用については、JIS B 0205-1~4(一般用メートルねじ)に適合する転造ねじを使用しなければならない。

6.検測

受注者は、架設準備として下部工の橋座高及び支承間距離の検測を行いその結果を監督職員に提示しなければならない。

なお、測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督職員に測量結果を速やかに提出指示を受けなければならない。

7.架設に用いる仮設備及び架設用機材

受注者は、架設に用いる仮設備及び架設用機材については、工事目的物の品質・性能に係る安全性が確保できる規模と強度を有することを確認しなければならない。

10-5-5-2 プレテンション桁製作工(購入工)

(参照:第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)

プレテンション桁製作工(購入工)の施工については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。

10-5-5-3 ポストテンション桁製作工

(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工

ポストテンション桁製作工の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

10-5-5-4 プレキャストセグメント製作工(購入工)

(参照:第3編 3-2-3-12 プレテンション桁製作工(購入工)

プレキャストセグメント製作工(購入工)については、第3編3-2-3-12プレテンション桁製作工(購入工)の規定による。

10-5-5-5 プレキャストセグメント主桁組立工

(参照:第3編 3-2-3-14 プレキャストセグメント主桁組立工

プレキャストセグメント主桁組立工の施工については、第3編3-2-3-14プレキャストセグメント主桁組立工の規定による。

10-5-5-6 支承工

受注者は、支承工の施工については、「道路橋支承便覧 第6章 支承部の施工」(日本道路協会、平成30年12月)による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-5-5-7 架設工(クレーン架設)

(参照:第3編 3-2-13-3 架設工(クレーン架設)

架設工(クレーン架設)の施工については、第3編3-2-13-3架設工(クレーン架設)の規定による。

10-5-5-8 架設工(架設桁架設)

(参照:第3編 3-2-13-6 架設工(架設桁架設)

桁架設については、第3編3-2-13-6架設工(架設桁架設)の規定による。

10-5-5-9 床版・横組工

(参照:第3編 3-2-3-13 ポストテンション桁製作工

横締め鋼材・横締め緊張・横締めグラウトがある場合の施工については、第3編3-2-3-13ポストテンション桁製作工の規定による。

10-5-5-10 落橋防止装置工

受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。