第8節 橋梁付属物工
第8節 橋梁付属物工
10-4-8-1 一般事項
本節は、橋梁付属物工として伸縮装置工、落橋防止装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、橋梁用高欄工、検査路工、銘板工その他これらに類する工種について定める。
10-4-8-2 伸縮装置工
(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工)
伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。
10-4-8-3 落橋防止装置工
受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。
10-4-8-4 排水装置工
受注者は、排水桝の設置にあたっては、路面(高さ、勾配)及び排水桝水抜き孔と床版上面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直性を確保して据付けなければならない。
10-4-8-5 地覆工
受注者は、地覆については、橋の幅員方向最端部に設置しなければならない。
10-4-8-6 橋梁用防護柵工
(1)受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。
(2)鋼製材料の支柱をコンクリートに埋め込む場合(支柱を土中に埋め込む場合であって地表面をコンクリートで覆う場合を含む)において、支柱地際部の比較的早期の劣化が想定される以下のような場所には、一般的な防錆・防食処理方法に加え、必要に応じて支柱地際部の防錆・防食強化を図らなければならない。
①海岸に近接し、潮風が強く当たる場所
②雨水や凍結防止剤を含んだ水分による影響を受ける可能性がある場所
③路面上の水を路側に排水する際、その途上に支柱がある場合
10-4-8-7 橋梁用高欄工
受注者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線形に設置しなければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工をゆるめた後でなければ施工を行ってはならない。
10-4-8-8 検査路工
受注者は、検査路工の施工については、設計図書に従い、正しい位置に設置しなければならない。
10-4-8-9 銘板工
(参照:第3編 3-2-3-25 銘板工)
銘板工の施工については、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。