第6節 橋梁現場塗装工

第6節 橋梁現場塗装工

10-4-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、橋梁現場塗装工として現場塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.作業者

受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければならない。

3.施工上の注意

受注者は、作業中に鉄道・道路・河川等に塗料等が落下しないようにしなければならない。

10-4-6-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

現場塗装の材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-4-6-3 現場塗装工

(参照:第3編 3-2-3-31 現場塗装工

現場塗装工の施工については、第3編3-2-3-31現場塗装工の規定による。