第3節 工場製作工

第3節 工場製作工

10-4-3-1 一般事項

1.適用工種

本節は、工場製作工として桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止装置製作工、鋼製排水管製作工、橋梁用防護柵製作工、橋梁用高欄製作工、横断歩道橋製作工、鋳造費、アンカーフレーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。

2.施工計画書

受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。

なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部の記載を省略することができるものとする。

3.名簿の整備

受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。

4.使用材料のキズ、ひずみ等

受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問題のあるキズまたは著しいひずみ及び内部欠陥がないものを使用しなければならない。

5.主要部材

主要部材とは、主構造と床組、二次部材とは、主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうものとする。

10-4-3-2 材料

(参照:第3編 3-2-12-2 材料

材料については、第3編3-2-12-2材料の規定による。

10-4-3-3 桁製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

桁製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

10-4-3-4 検査路製作工

(参照:第3編 3-2-12-4 検査路製作工

検査路製作工の施工については、第3編3-2-12-4検査路製作工の規定による。

10-4-3-5 鋼製伸縮継手製作工

(参照:第3編 3-2-12-5 鋼製伸縮継手製作工

鋼製伸縮継手製作工の施工については、第3編3-2-12-5鋼製伸縮継手製作工の規定による。

10-4-3-6 落橋防止装置製作工

(参照:第3編 3-2-12-6 落橋防止装置製作工

落橋防止装置製作工の施工については、第3編3-2-12-6落橋防止装置製作工の規定による。

10-4-3-7 鋼製排水管製作工

(参照:第3編 3-2-12-10 鋼製排水管製作工

鋼製排水管製作工の施工については、第3編3-2-12-10鋼製排水管製作工の規定による。

10-4-3-8 橋梁用防護柵製作工

(参照:第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工

橋梁用防護柵製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。

10-4-3-9 橋梁用高欄製作工

(参照:第3編 3-2-12-7 橋梁用防護柵製作工

橋梁用高欄製作工の施工については、第3編3-2-12-7橋梁用防護柵製作工の規定による。

10-4-3-10 横断歩道橋製作工

(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工

横断歩道橋製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。

10-4-3-11 鋳造費

橋歴板に用いる材質は、第3編3-2-3-25銘板工の規定による。

10-4-3-12 アンカーフレーム製作工

(参照:第3編 3-2-12-8 アンカーフレーム製作工

アンカーフレーム製作工の施工については、第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工の規定による。

10-4-3-13 工場塗装工

(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工

工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。