第12節 擁壁護岸工

第12節 擁壁護岸工

10-3-12-1 一般事項

1.適用工種

本節は、擁壁護岸工として作業土工(床掘り、埋戻し)、場所打擁壁工、プレキャスト擁壁工その他これらに類する工種について定める。

2.水位、潮位の観測

受注者は、擁壁護岸工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。

10-3-12-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-3-12-3 場所打擁壁工

(参照:第1編 第3章 無筋・鉄筋コンクリート

場所打擁壁工の施工については、第1編第3章無筋・鉄筋コンクリートの規定による。

10-3-12-4 プレキャスト擁壁工

(参照:第3編 3-2-15-2 プレキャスト擁壁工

プレキャスト擁壁工の施工については、第3編3-2-15-2プレキャスト擁壁工の規定による。