第9節 護岸基礎工
第9節 護岸基礎工
10-3-9-1 一般事項
1.適用工種
本節は、護岸基礎工として作業土工(床掘り、埋戻し)、基礎工、矢板工、土台基礎工その他これらに類する工種について定める。
2.水位、潮位の観測
受注者は、護岸基礎工の施工においては、水位、潮位の観測を必要に応じて実施しなければならない。
10-3-9-2 作業土工(床掘り・埋戻し)
(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し))
作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。
10-3-9-3 基礎工
(参照:第3編 3-2-4-3 基礎工(護岸))
基礎工の施工については、第3編3-2-4-3基礎工(護岸)の規定による。
10-3-9-4 矢板工
(参照:第3編 3-2-3-4 矢板工)
矢板工の施工については、第3編3-2-3-4矢板工の規定による。
10-3-9-5 土台基礎工
(参照:第3編 3-2-4-2 土台基礎工)
土台基礎工の施工については、第3編3-2-4-2土台基礎工の規定による。