第3節 工場製作工
第3節 工場製作工
10-3-3-1 一般事項
1.適用工種
本節は、工場製作工として、刃口金物製作工、鋼製橋脚製作工、アンカーフレーム製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。
2.施工計画書
受注者は、原寸、工作、溶接、仮組立に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。
なお、設計図書に示されている場合または設計図書に関して監督職員の承諾を得た場合は、上記項目の全部または一部を省略することができるものとする。
3.名簿の整備
受注者は、溶接作業に従事する溶接工の名簿を整備し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。
4.材料使用時の注意(1)
受注者は、鋳鉄品及び鋳鋼品の使用にあたって、設計図書に示す形状寸法のもので、応力上問題のあるキズ及び著しいひずみ並びに内部欠陥がないものを使用しなければならない。
5.材料使用時の注意(2)
主要部材とは主構造と床組、二次部材とは主要部材以外の二次的な機能を持つ部材をいうものとするものとする。
10-3-3-2 刃口金物製作工
(参照:第3編 3-2-12-3 桁製作工)
刃口金物製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
10-3-3-3 鋼製橋脚製作工
1.適用規定(1)
鋼製橋脚製作工の施工については、第3編3-2-12-3桁製作工の規定による。
2.接合部の製作
受注者は、アンカーフレームと本体部(ベースプレート)との接合部の製作にあたっては、両者の関連を確認して行わなければならない。
3.適用規定(2)
製品として購入するボルト・ナットについては、第2編2-2-5-6ボルト用鋼材の規定による。また、工場にて製作するボルト・ナットの施工については、設計図書によらなければならない。
10-3-3-4 アンカーフレーム製作工
アンカーフレーム製作工の施工については、第3編3-2-12-8アンカーフレーム製作工の規定による。
10-3-3-5 工場塗装工
(参照:第3編 3-2-12-11 工場塗装工)
工場塗装工の施工については、第3編3-2-12-11工場塗装工の規定による。