第13節 橋梁付属物工

第13節 橋梁付属物工

10-2-13-1 一般事項

本節は、橋梁付属物工として、伸縮装置工その他これらに類する工種について定める。

10-2-13-2 伸縮装置工

(参照:第3編 3-2-3-24 伸縮装置工

伸縮装置工の施工については、第3編3-2-3-24伸縮装置工の規定による。