第6節 縁石工

第6節 縁石工

10-2-6-1 一般事項

1.適用工種

本節は、縁石工として作業土工(床掘り、埋戻し)、縁石工その他これらに類する工種について定める。

2.障害物がある場合の処置

受注者は、縁石工の施工にあたり、障害物がある場合などは、速やかに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

3.適用規定

受注者は、縁石工の施工にあたって、「道路土工-盛土工指針」(日本道路協会、平成22年4月)の施工の規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

10-2-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)

(参照:第3編 3-2-3-3 作業土工(床掘り・埋戻し)

作業土工の施工については、第3編3-2-3-3作業土工(床掘り・埋戻し)の規定による。

10-2-6-3 縁石工

(参照:第3編 3-2-3-5 縁石工

縁石工の施工については、第3編3-2-3-5縁石工の規定による。