第4節 舗装工
第4節 舗装工
10-2-4-1 一般事項
1.適用工種
本節は、舗装工として舗装準備工、橋面防水工、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装工、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工、薄層カラー舗装工、ブロック舗装工その他これらに類する工種について定める。
2.適用規定
受注者は、舗装工において、使用する材料のうち、試験が伴う材料については、「舗装調査・試験法便覧」(日本道路協会、平成31年3月)の規定に基づき試験を実施する。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。
3.異常時の処置
受注者は、路盤の施工において、路床面または下層路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連絡し、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4.浮石、有害物の除去
受注者は、路盤の施工に先立って、路床面の浮石、その他の有害物を除去しなければならない。
10-2-4-2 材料
(参照:第3編 3-2-6-2 材料)
舗装工で使用する材料については、第3編3-2-6-2材料の規定による。
10-2-4-3 舗装準備工
(参照:第3編 3-2-6-5 舗装準備工)
舗装準備工の施工については、第3編3-2-6-5舗装準備工の規定による。
10-2-4-4 橋面防水工
(参照:第3編 3-2-6-6 橋面防水工)
橋面防水工の施工については、第3編3-2-6-6橋面防水工の規定による。
10-2-4-5 アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-7アスファルト舗装工の規定による。
10-2-4-6 半たわみ性舗装工
(参照:第3編 3-2-6-8 半たわみ性舗装工)
半たわみ性舗装工の施工については、第3編3-2-6-8半たわみ性舗装工の規定による。
10-2-4-7 排水性舗装工
(参照:第3編 3-2-6-9 排水性舗装工)
排水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-9排水性舗装工の規定による。
10-2-4-8 透水性舗装工
(参照:第3編 3-2-6-10 透水性舗装工)
透水性舗装工の施工については、第3編3-2-6-10透水性舗装工の規定による。
10-2-4-9 グースアスファルト舗装工
(参照:第3編 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工)
グースアスファルト舗装工の施工については、第3編3-2-6-11グースアスファルト舗装工の規定による。
10-2-4-10 コンクリート舗装工
1.適用規定
コンクリート舗装工の施工については、第3編3-2-6-12コンクリート舗装工の規定による。
2.配合
現場練りコンクリートを使用する場合の配合は配合設計を行い、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。
3.粗面仕上げ
粗面仕上げは、フロート及びハケ、ホーキ等で行うものとする。
4.初期養生
初期養生は、十分な量の膜養生剤を適切な時期に均一に散布し、三角屋根、麻袋等で十分に養生を行うこと。
5.目地注入材
目地注入材は、加熱注入式高弾性タイプ(路肩側低弾性タイプ)を使用する。
6.横収縮目地及び縦目地
横収縮目地はダウエルバーを用いたダミー目地を標準とし、目地間隔は、表10-2-1を標準とする。
縦目地の設置は、2車線幅員で同一横断勾配の場合には、できるだけ2車線を同時舗設し、縦目地位置に径22㎜、長さ1mのタイバーを使ったダミー目地を設ける。やむを得ず車線ごとに舗設する場合は、径22㎜、長さ1mのネジ付きタイバーを使った突き合わせ目地とする。
| ミキサ容量(m3) | 練りまぜ時間(分) |
|---|---|
| 3以下~2超 | 2.5 |
| 2以下~1.5超 | 2.0 |
| 1.5以下 | 1.5 |
| 版の構造 | 版厚 | 間隔 |
|---|---|---|
| 鉄網及び縁部補強鉄筋を省略 | 25㎝未満 | 5m |
| 25㎝以上 | 6m | |
| 鉄網及び縁部補強鉄筋を使用 | 25㎝未満 | 8m |
| 25㎝以上 | 10m |
10-2-4-11 薄層カラー舗装工
薄層カラー舗装工の施工については、第3編3-2-6-13薄層カラー舗装工の規定による。
10-2-4-12 ブロック舗装工
(参照:第3編 3-2-6-14 ブロック舗装工)
ブロック舗装工の施工については、第3編3-2-6-14ブロック舗装工の規定による。