第1節 適用
第1節 適用
1.適用工種
本章は、ダム工事におけるボーリング工、グラウチング工その他これらに類する工種に適用する。
2.適用規定
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
3.施工順序
受注者は、以下の順序で基礎グラウチングの施工を行わなければならない。
(1) せん孔
(2) 水洗
(3) ルジオンテストまたは水押しテスト
(4) 注入
本章は、ダム工事におけるボーリング工、グラウチング工その他これらに類する工種に適用する。
本章に特に定めのない事項については、第1編共通編、第2編材料編、第3編土木工事共通編の規定による。
受注者は、以下の順序で基礎グラウチングの施工を行わなければならない。
(1) せん孔
(2) 水洗
(3) ルジオンテストまたは水押しテスト
(4) 注入